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Terms and Condition

第1条 【目的】

この規約は株式会社CHARIS INTERNATIONAL JAPAN(以下、「会社」または「CHARIS」といいます。)が、インターネットサイト(www.charis-global.jp)を通じて提供する販売員サービス及びその他情報サービス(以下、「サービス」といいます。)と関連して会社と販売員(利用者)間の権利と義務、責任事項及び販売員のサービス利用手順に関する事項を規定し、販売員の事業的、つまり上位販売員(アップライン)及び下位販売員(ダウンライン)間の関係、各ラインまたはグループ間の関係などの全ての行為に対する状況を規定することで、販売員の権益を保護し、販売員と会社の健全な共同発展に貢献することを目的とします。

第2条 【定義】

1. 会社はこの規約を、サービスの利用を希望する者と販売員が確認できるように、サービスが提供されるインターネットサイト(www.charis-global.jp)画面に掲示します。
2. 会社がこの規約を改訂する場合には、改訂された規約の適用日及び改訂事由を明示し、その適用日の7日前から適用日の前日まで、上記1項の方法で公示します。
3. この規約は、会社と販売員間で成立するサービス利用契約の基本約定です。会社は必要な場合、特定のサービスに関して適用する事項(以下、「個別規約」といいます。)を定め、事前に公示できます。
販売員がこのような個別規約に同意して特定のサービスを利用する場合には、個別規約が優先的に適用され、この規約は補充的な効力を持ちます。
個別規約の変更に関しては、上記1項を準用します。

第3条 【関連法令との関係】

1. この規約、または個別規約で定めていない事項は、特定商取引法に基づきます。

2. 販売員は会社が提供するサービスを利用するにおいて、特定商取引法における消費者保護に関する法律(例:表示広告、返品、配送など、通信販売に関する規定)と関連法令を遵守しなければならず、この規約の規定を掲げて関連法令違反に対する免責を主張することはできません。

3. 本規約の適用部分と、上記2項の関連法律が競合する事項が発生する場合には、上記2項の法律を優先して適用します。

第4条 【サービスの種類】

会社が販売員に提供するサービスは、次の通りです。

1. 販売員サービス:会社がインターネットサイトを通じて、販売員にオンラインで提供するサービス及び関連付加サービス全てのことです。

2. その他情報サービス:販売員サービス以外に、会社がインターネットサイトを通じて販売員にオンラインで提供する情報サービス、Communityなどのインターネットサービスのことです。

第5条 【用語の定義】

1. 本規約で使用する用語の定義は、次の通りです。
1) 会社:(株)CHARISのことです。
2) 販売員:この規約を承認し、会社とサービス利用契約を締結し、会社から登録番号(販売員番号)を与えられた者のことです。
3) 販売員番号:販売員の識別とサービスの利用のために、会社が承認した文字と数字の組み合わせのことです。
4) パスワード:販売員の同一性確認と販売員情報の保護のために、販売員が設定し、会社が承認した文字と数字の組み合わせのことです。
5) 消費者:会社から消費生活を目的に商品を購入した販売員、または販売員から消費生活を目的に商品を購入する者のことです。
6) 推薦者:販売員の登録に直接・間接的に最も大きな影響を与えた者のことです。
7) 商品:会社、または会社と提携した企業を通じて販売員に販売される財貨とサービスのことです。
8) グループ:販売員自ら事業運営システムを開発、運営、共有するために形成された販売員たちの自律的な団体のことです。
9) 退会:本人自ら販売員としての地位(権利と義務)を放棄することです。
10) 資格解約:本規約及び会社との契約を違反する行為により、会社から販売員の資格を剥奪されることです。
11) 資格停止:本規約及び会社との契約を違反する行為により、会社から一定の期間、販売員の資格を停止されることです。
12) RV:販売員が商品購入時に発生する点数で、職級及び昇級算定のための基準値のことです。

2. 上記1項で定義されていないこの規約上の用語の意味は、一般的な取引慣行に基づきます。

第6条 【適用対象及び範囲】

本規約は会社から販売員番号を与えられた全ての販売員に適用され、販売員の全ての事業活動に対して、会社との契約と共に適用されます。

第7条 【サービス利用契約】

1. 会社が提供するサービスに関する利用契約(以下、「利用契約」といいます。)は、サービスの利用を希望する者の利用申請(販売員登録申請)に対して、会社の承諾が販売員に到達した時点とします。

2. 販売員登録は、実名で登録を申請する必要があり、偽名や他人の情報を盗用し販売員として登録した者は、会社が提供するサービスを利用できず、また利用してはなりません。

3. 販売員の販売員番号は、実名1人当たり1個の販売員番号を使用することを原則とします。

4. 販売員が利用契約の終了後に再登録する場合には、利用契約終了日から6か月が経過しなければなりません。

第8条 【利用申請】

1. サービスの利用を希望する者は、以下の事項を会社がオンラインで提供する登録申請様式に沿って記載しなければなりません。
1) 氏名
2) 身分証明書の登録
3) 電話番号 / 携帯電話番号
4) E-mail
5) 住所
6) 口座情報
7) 推薦者 / 後援者

2. 会社は上記1項の必須記載項目以外にも、販売員に多様で有益な情報を提供するために、利用申請者に職業、趣味、関心分野などの情報を提供するよう要請できます。ただし、利用申請者はそのような情報の提供を拒否できます。

第9条 【利用申請の承諾】

1. 会社は、利用申請者が第8条で定めた記載項目を正確に記載し、本規約及び個人情報取扱方針に同意した場合には、本規約で規定した実名確認手順を経て、サービスの利用を承諾することを原則とします。

2. 会社は次のような事由がある場合、利用申請に対する承諾を拒否できます。
1) 満19歳未満の者が利用申請する場合
2) 会社の実名確認手順で、実名登録申請ではないことが確認された場合
3) すでに登録済みの販売員と氏名、連絡先が同じ場合
4) 本規約の第10条により、会社が利用契約を解約した前販売員が再利用申請をする場合
5) 本規約、または会社との契約に違反した行為により、会社から資格停止措置を受けた販売員が、停止期間中に利用契約を任意で解約し、再利用申請をする場合
6) 登録申請時に、記載しなければならない記載項目に虚偽の内容を記載した場合
7) その他、本規約に違反したり、違法または不当な利用申請であることが確認された場合

3. 会社は次のような事由がある場合、利用申請に対する承諾を留保できます。この場合、会社は利用申請者に承諾留保の事由、承諾可能時期、または承諾に必要な追加要請情報ないし資料など、その他承諾留保と関連した事項を当該サービス画面に掲示するか、登録の連絡先での送信を通じて通知します。
1) 会社の実名確認手順で実名登録申請の有無が確認できない場合
2) その他、会社が合理的な判断により、必要と認める場合

第10条 【利用契約の終了】

1. 販売員、または会社は本規約で定めた手順に沿って利用契約を解約できます。

2. 販売員の解約
1) 販売員はいつでも会社に解約の意思を伝えることで、利用契約を解約することができます。
2) 利用契約は、販売員の解約の意思が会社に到達、本社での確認手続きが終わる次第に終了します。
3) 本項に基づいて解約した販売員が販売員退会後に再登録を申請する場合、会社は再登録を6か月間制限します。

3. 会社の解約
1) 会社は次のような事由がある場合、利用契約を解約できます。この場合、会社は販売員にE-Mail、電話、その他の方法を通じて解約事由を明かし、解約の意思を通知します。ただし、会社は当該販売員に事前に解約事由に対して意見を陳述する機会を与えることができます。
A. 販売員に第9条第3項で定めている利用契約の承諾拒否の事由があることが確認された場合
B. 販売員がこの規約、または会社との契約で定めている不適合商品、または競争事業者の商品を販売したり、その他公の秩序及び美風良俗に違反する商品取引行為をしたり、試みた場合
C. 販売員が会社や他の販売員、他人の権利や名誉、その他正当な利益を侵害する行為をした場合
D. 販売員が、会社が提供するサービスの円滑な進行を妨害する行為をしたり、試みた場合
E. 販売員に破産・禁治産・準禁治産・再生・破産の決定または宣告、死亡、失踪宣告、解散、不渡りなど、正常なサービス利用を不可能にさせたり、困難にさせる事由が発生した場合(ただし、この場合会社は利用契約の解約の代わりに、取引安全及び消費者保護のための販売員の資格停止、サービス利用制限などの措置をすることができます。)
F. その他販売員が本規約に違反する行為をしたり、本規約で定めた解約事由が発生した場合
G. 本規約以外に、訪問販売等に関する法律、及び販売員活動規定等に関する規定を違反した場合
2) 利用契約が終了する場合、会社は当該販売員の債務及び手当などを相互精算します。精算後、会社は当該販売員が指定した入金口座にその金額を直ちに送金し、債務が残存する場合、当該販売員は会社にその金額を直ちに返済しなければなりません。
3) 利用契約の終了と関連して発生した損害は利用契約が終了した当該販売員が責任を負担しなければならず、会社は一切の責任を負いません。

第11条 【販売員情報の収集と保護】

1. 会社は利用契約のために販売員が提供した情報以外にも、収集目的、または利用目的を明かし、販売員から必要な情報を収集できます。この場合、会社は販売員から情報収集に対する同意を受けます。

2. 会社が情報収集のために販売員の同意を受ける場合、会社は情報の収集目的及び利用目的、第三者に対する情報提供関連事項(提供を受ける者、提供目的、提供情報の内容)を事前に明示するか、告知します。販売員は情報提供に同意しても、いつでもその同意を撤回できます。

3. 販売員は会社に情報を提供する場合、事実通りに提供しなければなりません。

4. 会社は、販売員IDなどのサービス画面を通じて公開される情報を除いては、会社が収集した販売員情報を情報収集時に明かした収集目的、利用目的、円滑なサービスの提供及び提供サービスの拡大以外の用途で使用したり、当該販売員の同意なく第三者に提供しません。

5. 会社は、販売員の情報保護と管理に関する個人情報取扱方針を、サービスの利用を希望する者が確認できるように販売員サービスに公開します。

第12条 【販売員情報の変更】

1. 販売員は、利用申請時に記載した事項が間違ったり、変更されたりする場合には、直ちに該当事項を修正しなければなりません。メールにて変更手続きができます。
2. 販売員情報が変更されたにも関わらず、当該事項を修正しないことで発生した各種損害と、間違った修正により発生した損害は当該販売員が負担しなければならず、会社はこれに対して如何なる責任も負いません。

第13条 【販売員IDの管理】

1. 販売員ID及びパスワードに対する管理責任は販売員にあり、販売員はID及びパスワードを他人に譲渡、貸与できません。

2. 会社の行為によるものではない販売員IDやパスワードの流出、譲渡、貸与による損失や損害に対して、会社は如何なる責任も負いません。

3. 販売員がIDやパスワードを盗難されたり、第三者が使用していることを認知した場合、直ちに会社に伝達しなければならず、会社の案内がある場合にはそれに従わなければなりません。

第14条 【商品の購入】

会社の全ての商品は販売員だけが購入でき、販売員ではない者は販売員を通じてのみ商品の購入ができます。販売員登録の際には特定商取引法の概要書面の確認をしなければなりません。

第15条 【商品代金の決済】

販売員は購入した商品代金に対して、銀行口座のオンライン入金、クレジットカードなどを通じて決済できます。

第16条 【実績の移管】

販売員本人が商品購入を通じて発生した売上実績は、他の販売員に移管したり、当期(前期)締め切り時に発生した実績を翌期(当期)締め切り時に移管するなどの行為は、絶対に許可されません。

第17条 【契約の申込みの撤回の期間及び費用控除】

会社の概要書面の契約の申込み撤回の手続きと規約通りにします。

第18条 【会社の免責】

1. 会社は、天災地変、またはこれに準ずる不可抗力、情報通信設備の補修点検、交換または故障、通信断絶などにより一時的、または終局的にサービスを提供できない場合、サービス提供に関する責任が免除されます。ただし、この場合会社は、会社が提供するインターネットサイト画面に当該内容を掲示するか、その他の方法で販売員に通知します。

2. 会社は販売員の帰責事由によるサービス利用の障害に対して責任を負いません。

3. 会社は販売員が、他の販売員がインターネットサイトに掲載した情報、資料、事実の正確性などを信頼することで受けた損害に対して責任を負いません。

4. 会社と被接続会社(会社のサービス画面とリンクなどで接続されたサイトを運営する会社をいいます。)は、独立して運営され、会社は被接続会社と販売員間で行われた取引に対しては、責任を負いません。

第19条 【準拠法及び管轄裁判所】

会社の概要書面の契約の管轄裁判所の規約通りにします。

第20条 【その他条項】

1. 会社は、販売員が提起する正当な意見や不満を反映し、その問題を解決して販売員相互間の紛争を調整するために、カスタマーセンターを設置、運営します。会社は、販売員から提起される不満事項や意見が正当だと判断される場合、これを迅速に処理し、直ちに処理が難しい場合には、その事由と処理機関を伝達します。